会則前文
神戸大学大学院経営学研究科にMBAコースが設置され早くも10年が経過(1998年当時)し、250名を超える卒業生がビジネスの最前線に身をおいているが、卒業後はそれぞれ「点」の状態で活躍している。高い問題意識、共通の体験をしてきたMBAコースの仲間が、ほとんど交流を持つことがないとは、非常に惜しいことである。過去にも交流を促す取り組みが数々となされてきたが、大きなムーブメントには至ってはいない。
ビジネスの世界において、人とのネットワークは非常に重要である。そして、そのネットワークからもたらされる情報や知恵は、何ものにも代えがたい貴重なビジネス資産である。また同じ目的を持ち、共に学んだ仲間とのつながりは、ビジネスを離れても大切な財産となっていく。
そこで我々は、過去におこなわれていた取り組みを土台とし、同窓会の名のもと、神戸大学大学院MBAコース卒業生および在学生の手による、神戸大学大学院MBAコース卒業生および在学生のためのネットワーク・コミュニティーを創設する。
しかし我々が目指すものは、定型的で閉鎖的な「同窓会組織」を作ることではない。もっと自由に、もっとオープンに、卒業生がゆるやかなネットワークを作るための触媒的なコミュニティである。その運営原則としてこの会則を定めるものである。よってこの同窓会自身がおこなうことについては、会則ではほとんど規定しない。会員が神戸大学大学院MBAコースという貴重なネットワークを長期間にわたり作りやすく、使いやすくするための、最低限の運営原則である。
第一章 総則
第一条 本会は「神戸大学大学院同窓会MBACafe」と称する。
(MBACafeと通称する。)
第二条 本会は会員相互の親睦、ビジネスネットワークの拡充を図るとともに、神戸大学大学院経営学研究科の充実・発展に寄与することを目的とする。
第三条 本会はその目的を達成するために、次の事業を行なう。
(一)大学当局と本会および会員との連絡
(二)会員に向けた情報発信および会員相互の情報交換を支援する事業
(三)会員名簿の作成
(四)会員同士の親睦および会員の資質向上をはかるための研究会やイベントの開催
(五)神戸大学大学院経営学研究科の充実・発展に寄与する事業
(六)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第二章 会員
第四条 本会の会員は、正会員および特別会員の二種とし、下記の要件を満たし、かつ本会に対し登録をおこなったものとする。登録の方法については、別途細則にて定める。
(一)正会員の資格を有する者は、以下のとおり。
a.神戸大学社会人大学院経営学研究科の卒業生および中途退学者
b.神戸大学社会人大学院経営学研究科の在学生
c.神戸大学大学院経営学研究科の教官および教官であった者
(二)特別会員の資格を有する者は、以下のとおり。
a.本会の事業を賛助する個人および法人
b.その他、とくに本会の事業にかかわる者および法人
第五条 本会は自己責任において会員同士の自由な活動・交流を原則とし、その活動に関していつでも理事会に対して支援を要請することができる。理事会は正当な理由がある場合を除き、速やかにその要請に応じた支援策を講じなくてはならない。
第六条 正会員および特別会員は、会費を納入しなければならない。会費の金額および納入方法は別途細則にて定める。
第七条 会員で会則および細則または理事会・総会で定めた決議に違反したもの、および本会の名誉を傷つける行為のあった者は、理事会の決議により除名することができる。
第三章 役員
第八条 本会には会長(1名) 副会長(2名) 理事(12名) 監事(1名以上)の役員をおく。
第九条 理事は、第四条第一項に定める正会員のうち、aおよびbの資格者より選挙にて選出され、その任期は一ヵ年とする。ただしその再任を妨げない。選出の実施方法については、別途細則にて定めるものとする。
第十条 会長は理事会において選出する。会長は総会および理事会を開催し主催するとともに、各会議の議長を務める。また会務を統理する。
第十一条 副会長は理事会において選出する。副会長は会長を補佐し、必要な場合これを代行する。
第十二条 役員の任期は一ヵ年とする。ただしその再任を妨げない。また、会長が認めた場合に限り、任期内であっても役員は辞任することができる。その場合、別途細則に定めた方法で役員の補充選出を行わなければならない。
第十三条 本会の運営を円滑にするため、地方支部を設けて支部監事を置くことができる。ただしその設置にあたっては、理事会の承認を要する。
第四章 会議
第十四条 本会の会議は、総会および理事会とする。ただし本会の理念に基づき、会員の自主的な活動を基本とし、総会および理事会はその活動支援、補完を主たる役割とする。
第十五条 通常総会は毎会計年度終了後、会長が召集し開催するものとする。開催方法については、別途定めるものする。
第十六条 通常総会は、原則として年一回以上開催する。
第十七条 次の事項は通常総会に報告するとともに、その内容を一定期間公表しなければならない。公表の方法については、別途細則にて定めるものとする。
(一)前年度決算報告
(二)事業報告
(三)その他理事会で必要と認めた事項
第十八条 総会の決議事項は、出席した正会員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第十九条 臨時総会は議長たる会長が必要に応じて開くものとする。また正会員30名以上の発議により開催することができる。
第二十条 理事会は本会の中枢機関にして、会務の重要事項の協議・決定ならびにその執行をおこなう。また会員は理事会に対して、いつでも議案を提案できる。
第二一条 理事会における議決には、理事定数の過半数の賛成を要する。
第二二条 理事会において議決された事案については、遅滞なくこれを会員に公表しなくてはならない。公表の方法については、別途細則にて定めるものとする。
第五章 会計
第二三条 本会の会計年度は毎年四月一日に開始し、翌年三月三十一日に終了する。
第二四条 本会の経費は、会費・寄付金およびその他の収入によってまかなう
第二五条 会計は理事会がこれを管理し、監事がその内容について会計監査を行う。
第二六条 会計監事は毎年会計年度後に開かれる最初の総会において会計報告をおこない、その承認を得なければならない。
第六章 組織
第二七条 本会の事務を処理するために事務局を置き、その責任者として事務局長を置く。また、理事が事務局を兼任する事を認める。
第二八条 事務局は理事会からの指示・委託に基づき、以下の業務を遂行するものとする。その遂行方法については事務局長の裁量に委ねるが、適宜会長への報告を必要とする。
(一)広報活動としてホームページの更新・メールマガジンの発行などを行う。
(二)会員活動としてのイベント企画などを行う。
(三)総会連絡、会議室予約、イベント、案内、会計、ネット総会、事業報告、大学との交渉、選挙管理、新入会員勧誘などを行う。
(四)その他本会の運営にあたり、理事会が必要と認めた業務
第二九条 事務局に関する必要な規定は、理事会の議を経て、会長が定める。
第七章 補則
第三十条 本会会則の改正は総会において出席者の過半数の賛成を要する。
第三一条 本会の運営に必要な規定は、別に定める。
第三十二条 本会会則は、2001年1月1日より発効する。
第三十三条 2003年8月22日改定。
会議の開催および決議方法に関する細則
第一条 通常総会および臨時総会については、原則として議決期間を一定期間設定し、ホームページ(以下HP)やメーリングリスト(以下ML)などインターネットを活用して実施する「バーチャル形式」で行うものとする。
第二条 バーチャル形式による総会の開催期間は一週間を上回るものとする。
第三条 会則第十八条に定める決議に関する規定のうち、「出席した正会員」の定義は、HPもしくはMLを用いて、議決権の行使をおこなった正会員とする。
第四条 バーチャル形式による議決権行使の方法については、会長が事務局に委託するものとする。委託をうけた事務局は専門的な知識を持つものを中心に、会員の不利益にならないように遅滞なくその業務を遂行する。
第五条 削除
第六条 理事会の開催方法および決議方法は、開催日を設定し、理事が集合することにより実施する「集合方式」、あるいは総会の方法に準じた「バーチャル方式」で行うものとする。ただし決議は理事定数の過半数を要するものとする。
第七条 本細則の改正には、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。
第八条 本細則は、2001年1月1日より発効する。
理事選挙方法に関する細則
第一条 理事は会則に定める要件を満たす正会員の中より立候補のあったものを、選挙により選出する。
第二条 理事の選出に関しては、選挙管理委員会を設置し、実務を統括する。選挙管理委員会の定員は三名とし、そのうち一名選挙管理委員長として実務責任を負う。
第三条 立候補者が定数を超えた場合、正会員による投票により選出する。なお、実施方法については、原則としてバーチャル形式にておこなうものとする。
第四条 バーチャル形式により選挙を実施する場合、その投票期間は一週間を上回るものでなくてはならない。
第五条 選挙管理委員会は、投票が締切られた日より一週間以内にその結果をHPもしくはMLにて公表しなくてはならない。
第六条 バーチャル形式による投票の方法については、選挙管理委員長が事務局に委託するものとする。委託をうけた事務局は専門的な知識を持つものを中心に、会員の不利益にならないように遅滞なくその業務を遂行する。
第七条 立候補者が定数と同数の場合は立候補者全員を当選とし、信任投票は必要とはしない。
第八条 立候補者が定員に満たない場合は、立候補者全員を当選とし、不足分については会長が指名することとする。ただし指名により選出された理事については、その後最初に開催される総会において、承認をうける必要がある。
第九条 本細則の改正には、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。
第十条 本細則は、2001年1月1日より発効する。
理事選挙方法に関する細則
第一条 本会の会費は5,000円とし、入会手続きと同時に指定の方法にて納付するものとする。
第二条 会費は初年度のみとし、以降は永久会員資格を有することとする。
第三条 納付方法については会長が決定するものとする。また徴収実務については、会長の指示・委託をうけた事務局がおこなう。
第四条 運営資金に不足が生じる場合、会長は理事会の承認を得て、寄付を募ることができる。ただし寄付を募る対象は、本会の公正を確保するために原則として正会員もしくは準会員に限ることとする。
第五条 本細則の改正には、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。
第六条 本細則は、2001年1月1日より発効する。
会員登録および名簿に関する細則
第一条 本会への会員登録は、原則としてホームページ(以下HP)上にておこなう。ただし会長の判断により、その他の方法にて実施することも認める。
第二条 会員は登録内容に変更があった場合、HPを通じて遅滞なく変更届けを提出しなくてはならない。登録内容の不備や変更届けの遅滞により不利益が生じた場合は、すべて会員の責に帰するものとする。
第三条 登録された情報については、会長の指示・委託を受けた事務局が管理・運営する。また登録情報については、本会の運営上やむを得ない場合を除き、
第三者へはもちろんのこと、会員にも公開してはならない。
第四条 会長は登録された電子メールアドレスをもとに、事務局に指示・委託してメーリング・リスト(以下ML)を作成する。MLの利用に関しては、公序良俗に反するものを除き、原則として制約は設けない。
第五条 本細則の改正には、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。
第六条 本細則は、2001年1月1日より発効する。
以上